2018-05-29 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
その責任は重いと思っておりますけれども、この度の河野統幕長に対する訓戒処分というのは非常に軽いと思うんですけれども、いずれにしても、そういう実際に処分受けた人が前例のない三度目の任期延長を行うということは不適切ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
その責任は重いと思っておりますけれども、この度の河野統幕長に対する訓戒処分というのは非常に軽いと思うんですけれども、いずれにしても、そういう実際に処分受けた人が前例のない三度目の任期延長を行うということは不適切ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○藤田幸久君 訓戒処分であれば延長に支障がないということは、どの程度の処分であれば延長に支障があるんでしょうか。その基準を示していただきたいと思います。
○藤田幸久君 私の質問は、訓戒処分ならば延長に差し障りがないとするならば、どういう処分であるならば差し障りがあるのかをお答えいただきたいということであります。
このうち、指揮監督責任について申し上げれば、河野統幕長については、昨年の南スーダン日報事案でも規律違反者に対して処分が行われ、今回のイラク日報事案でも規律違反が認められたため、組織としての責任を重く捉え、訓戒処分にしたほか、事案当時は幕僚長ではなかった陸幕長についても、組織の責任を明確にするため、口頭注意処分にするなど、従来の事例を考慮し、適切な処分を行ったということであります。
五月八日の最終報告は、暴言を含む不適切な発言を行ったことを認めつつ、懲戒処分には至らない訓戒処分とされました。事態の重大性に鑑みますと、こういう軽い処分でいいのかという声が広く上がっております。
一月二十一日、さきの国会ですよ、大雪が降って公共交通機関がストップをして、公共交通機関を使って遅刻をしたシビリアンが訓戒処分を受けている。私は理事会で言った、先生方も覚えていると思うけれども、厳し過ぎないかと、本意ではなくて、公共交通機関を使って遅刻をしたんだから、これが訓戒というと厳し過ぎないかと。緊張感を持ってやるためにと説明があった。
大変、このことは報道にもされましたが、私どもとしては、警務隊を含めてしっかりと事情を聴きまして今まで対応をしてきたところでございますし、あえて付言いたしますと、このことについては、平成十九年の三月二十六日付けで、職務中の過失致死として、教官であった三等陸曹に対しまして自衛隊法に基づく懲戒処分を行い、また陸士長に対しても内規に基づく訓戒処分を行いました。
外務省といたしましては、関係職員の厳重訓戒処分の措置を既にとっております。また、在外公館に対して改めて会計手続の厳守及び館内におけるチェックを徹底するよう指導するとともに、在外公館で会計業務に従事することを予定している、または現に従事している職員に対する会計研修・指導及び支援体制の強化などの措置を講じてきております。
社内規定の違反でありましたので、全日空は、当該機長に対しまして、乗務停止をさせた上、運航本部長による訓戒処分を行っていると聞いております。なお、機長は現在も乗務停止中でございます。副操縦士につきましては、一定期間の乗務停止、訓戒処分を行った後、教育をやりまして、六月四日から乗務を再開されている、このように聞いております。
山梨県の教育委員会が、昨年の暮れ、二十七日に、教育公務員特例法に違反した教員を口頭訓戒処分いたしておるのです。実は、すべてこれで一件落着したわけじゃないんです。これは、処分を受けた教員はむしろ犠牲者なんです。 なぜかといいますと、もう一つ資料をお配りしておりますので資料二を見ていただきたいと思いますが、これは山教組の三十年史、三十年の歴史をみずからが書いた歴史の中に、真ん中にあります。
さて、最後になりますが、東海の記載について、これはもう六月に、在韓、在タイ日本大使館の文化広報部長あるいは大使厳重訓戒処分が行われましたが、これは、いわゆる内規処分ということで公表もされていないといったことになりました。
○政府参考人(吉村博人君) 九州管区の事案につきましては、以前も御報告申し上げておりますが、広域調整一課の調査官と広域調整二課の調査官がそれぞれ戒告、それから当時の九州管区の会計課長が戒告と、三人が戒告でありまして、それから実際に広域調整一課の庶務の係長で文書をシュレッダーに掛けた人間でありますけれども、彼については管区局長の訓戒処分。
昨年廃案となった政府提出法案の議論に大きな影を投げかけた防衛庁リスト事件は、憲法が保障する国民の思想、信条の自由を脅かす、極めて深刻で重大な事件でしたが、結局、安全確保措置に関する保護法違反で海幕三佐ら四人が懲戒・訓戒処分に、事務次官や官房長ら五人は自衛隊法の信用失墜や指揮監督義務違反で減給・戒告処分になりました。
そういった点を踏まえて、阿南大使に対しては、外務省の内規によりまして、責任を持って職務の遂行に当たらなかった場合に該当するということで、厳重訓戒処分をいたしました。これに対しまして、阿南大使は、給与の二〇%、一カ月分を自主返納したいというふうにお申し出がありまして、そして、私はこれを受け入れることにしたわけでございます。
その一番の問題は、大阪の巡査部長が暴力団組員の捜査に関して、おまえはピストルを出せるだろう、持っておるだろう、出せと言って、彼が出した、それが訓戒処分を受けた。そして、検察官に銃刀法違反教唆で書類送検されて、不起訴になった。こんなことをやっておれば、銃を出せと言ったら所持の教唆になる、治安が維持できるのか。そして、社会に不法に蔓延している銃を回収できるのか。
○北島政府参考人 森前カザフスタン大使につきましては、欧亜局審議官在任中に対ロ外交を推進する省内体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、四月二日付で、特別職の外務公務員である大使に科せられる処分のうち最も重い厳重訓戒処分とするとともに、給与の二〇%の一カ月分を自主返納してもらうこととした次第です。
ちゃんとこの方のやってきたことについて、今でも金融庁の幹部になっているわけですから、そして過去に接待をされていた、そして訓戒処分を受けたという事実もあるわけですから、この人のこの経緯、そして八幡さんとの関係、飲食やタクシーチケット等の接待を受けていなかったかどうか、改めて調べる必要があると思いますが、きちんと答弁してください。
したがいまして、外務省職員の譴責に関する規則に基づいて、その中で最も重い厳重訓戒処分にしたということでございます。 それから、その職を辞していただくことが適当と考えましたので、四月二日付で帰朝命令を出して、職を免ずるための所要の手続を今後進めるということでございます。
これには野上前次官だけではなくて、もう外務省をやめましたけれども、柳井元次官、川島元次官、野上前次官の監督責任を問うているわけでございまして、現職である野上前次官と現在の竹内次官について厳重訓戒処分にしたということでございます。
特に、東郷オランダ大使と森カザフスタン大使は、国家公務員法上の厳重訓戒処分及び帰朝を命令されており、東郷オランダ大使は免官となっています。しかしながら、田中前外務大臣を更迭にまで発展させたあのNGO問題で中心と見られておりました野上前事務次官は、厳重訓戒処分のみです。
東郷大使につきましては、外務公務員法の第八条の、ごめんなさい、東郷大使につきましては、外務公務員法の第四条によって準用された国公法の九十九条、これは信用失墜行為の禁止をしているわけでございますけれども、それによりまして処分をしたことと、それから、外務省職員の譴責に関する規則第二条第六号、職務の内外を問わず、済みません、その第二条第六号というものに基づいて、該当するということで厳重訓戒処分にしたということでございまして
一つ、東郷和彦オランダ大使を厳重訓戒処分にしましたが、その具体的な処分理由、この訓戒処分が重い軽いと私は言いませんが、その具体的な処分の理由は何なのか。 外相は、特定職員の役割を過度に重視した、あるいは政策決定ラインの混乱をもたらしたと、きのうの記者会見で述べているようですが、その辺は間違いございませんか。そういう理由でということでよろしゅうございますか。
いずれにいたしましても、会計課につきましては、今御指摘のような立場でございますので、歴代の会計課長に対しまして外務大臣による厳重訓戒処分を行った次第でございます。